令和元年度 補助制度の概要

  • 補助制度の概要
  • 募集要領・応募様式
  • 全体講評
  • (参考資料)サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)平成30年度事業報告書等
  • 事例発表会資料
  • 【本事業に関するお問い合わせ先】サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)評価事務局 TEL:03-3588-1808  月〜金 9:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)

令和元年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)の第2回募集の開始について

令和元年度住宅・建築物環境対策事業のうち「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」について、当事務局において令和元年度第2回分の提案(一般建築物及び木造実験棟)の募集を開始することとしましたので、お知らせします。

提案応募及び補助金を受給される皆様へ

本補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本補助金に対し提案応募をされる方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、提案応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただきますようお願いします。
本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消を行う場合があります。

  • 1 提案応募者及び補助金交付申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。
  • 2 国土交通省から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消等を行うことがあります。
  • 3 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
  • 4 補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。
  • 5 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  • 6 採択又は交付決定された事業内容からの変更は、原則、認められません。
  • 7 補助事業にかかわる資料(提案応募並びに交付申請に関わる書類、その他経理に関わる帳簿及び全ての証拠書類)等は、事業完了の属する年度の終了後、5年間保存していただく必要があります。
  • 8 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について、大臣の承認を受けなければなりません。
  • 9 事業完了後も、本募集要領に規定する適正な財産管理、木造化に関する積極的な普及啓発などが必要です。

募集概要

1. 公募する事業の種類(一般建築物)

※木造実験棟については募集要領を参照して下さい。

(1)公募する事業の種類

建築物における木造化(以下「木造化」という。)の推進に向けたモデル性、先導性が高いプロジェクトとして選定されたものを補助の対象とします。

(2)事業の要件

次の【1】から【6】までの全ての要件に該当するものであることが必要です。
なお、設計のみでその後の整備を伴わないプロジェクトは対象となりません。

  • 【1】 構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術が導入される事業計画であること。
  • 【2】 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材利用に関する建築生産システムについて先導性を有する計画であること。
  • 【3】 主要構造部に木材を一定以上使用するものであること。
  • 【4】 建築基準法令上、構造・防火面の特段の措置を必要とする規模以上のものであること。
  • 【5】 木造化された建築物の普及に寄与するものとして、次の①及び②の要件に該当するものであること① 建築物の木造化に係る先導的な技術について、竣工後にその内容を検証し、取りまとめて公表すること② 本事業により整備された建築物及びその情報について、竣工後に多数の者の目に触れるようにすること。
  • 【6】 令和元年度に事業に着手するものであること。

※詳しくは「4.応募方法等の詳細」をご覧下さい。

2. 公募期間

  • 第2回募集 令和元年8月28日(水)〜令和元年10月8日(火)17:00(必着)

3. 対象事業者

本事業への応募は、上記1(2)の要件を満たす事業を行う者(地方公共団体を含む、建築物の建築主)が行うこととします。
応募した事業提案が採択された場合、3.3に示す内容に従って補助金の交付に係る手続きを行い、事業を実施していただくことになります。したがって、具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案は受付けられません。
補助を受ける者は、事業提案を行い、採択を受けた建築主となります。
事業提案や諸手続において、建築主と書面による代理契約を交わした者が関係者として実務を遂行することを排除しません。

※過去3カ年内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)は、本補助金への申請が原則として制限されます。

※本補助金の申請にあたっては、申請の制限に係る事案の有無等を様式2.に記入して下さい。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が存することが判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。

4. 応募方法等の詳細

本ホームページに掲載する募集要領(令和元年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。

5. 本事業の流れ

6. よくある質問

よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)

応募に関する問い合わせ先・応募書類の入手・提出先

本事業の内容や申請に際してご不明な点等ございましたら、評価事務局までご連絡下さい。
なお、質問・相談につきましては、原則として電話にてお願いいたします。


「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)評価事務局」
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
電話:03-3588-1808(月〜金 09:30〜17:00(祝日・年末年始を除く))