令和4年度 補助制度の概要

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令和4年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業の募集の開始について

令和4年度住宅・建築物環境対策事業のうち「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」並びに、令和4年度住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業のうち「優良木造建築物等整備推進事業」について、当事務局において令和4年度第3回分の提案(一般建築物及び木造実験棟)の募集を開始することとしましたので、お知らせします。

提案応募及び補助金を受給される皆様へ

 本募集要領で募集する事業に対する補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
 従って、本募集要領による募集に応募される方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下、「適正化法」という。)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただく必要があります。
 本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消等を行う場合があります。

  • 1 応募者及び補助金交付申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。
  • 2 交付決定されたサステナブル建築物等先導事業(木造先導型)又は優良木造建築物等整備推進事業に関し、国土交通省、評価事務局※1又は実施支援室※2から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消等を行うことがあります。
     ※1:木造建築物等普及促進関連事業 評価事務局  ※2:木造建築物等普及促進関連事業 実施支援室
  • 3 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
  • 4 補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。
  • 5 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  • 6 採択又は交付決定された事業内容からの変更は、原則、認められません。
  • 7 補助事業にかかわる資料(応募並びに交付申請に関わる書類、その他経理に関わる帳簿及び全ての証拠書類)等は、事業完了の属する年度の終了後、5年間保存していただく必要があります。
  • 8 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について、大臣の承認を受けなければなりません。
  • 9 事業完了後も、本募集要領に規定する適正な財産管理、木造化に関する積極的な普及啓発などが必要です。

(サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)・一般、優良建築物等整備推進事業)

募集概要

1. 公募する事業の種類(一般建築物)

※木造実験棟については募集要領を参照して下さい。

(1)公募する事業の種類(一般建築物)

建築物における木造化の推進に向けたモデル性、先導性が高いプロジェクトとして選定されたものを補助の対象とします。(木造実験棟に関しては募集要領参照)。

(2)木造先導事業の要件

木造先導事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。

  • 【1】 構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術が導入されるとともに、耐久性にも十分な配慮がなされた事業計画であること。
  • 【2】 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材利用に関する建築生産システムについて先導性を有する計画であること。
  • 【3】 主要構造部に木材を使用するものであること。(募集要領確認してください)
  • 【4】 整備する建築物が、建築基準法令上、構造・防火面の特段の措置を必要とする規模以上のものであること。
  • 【5】 木造化された建築物の普及に寄与するものとして、指定された全てを満足するものであること。
  • 【6】 新築の建築物は、原則として省エネ基準※に適合すること。
  • 【7】 地方公共団体又は都市再生機構が新築する建築物は、原則として住宅部分においてはZEH水準、非住宅部分においてはZEB水準※2に適合すること。
  • 【8】 整備するものが住宅である場合、当該住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。

(3)優良木造事業の要件

優良木造事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。

  • 【1】 主要構造部に木材を使用するものであること。
  • 【2】 整備する建築物が、建築基準法令上、耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるものであること。
  • 【3】 整備する建築物が、不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するものとして掲げる用途のいずれかのもの。
  • 【4】 多数の利用者等に対する木造建築物の普及啓発に係る取組として指定内容を満足するものであること。
  • 【5】 新築の建築物は、原則として省エネ基準に適合すること。
  • 【6】 整備するものが住宅である場合、当該住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。

※詳しくは「4.応募方法等の詳細」をご覧下さい。

2. 公募期間

  公募期間 提出期限 採択時期の目安
I期 令和4年4月22日(金)〜
令和4年6月10日(金)
令和4年6月10日(金)17時必着 令和4年8月上旬頃
II期 令和4年7月1日(金)〜
令和4年8月26日(金)
令和4年8月26日(金)17時必着 令和4年10月下旬頃
III期 令和4年11月下旬頃〜 令和5年1月頃 令和5年1月〜2月頃
注:V期はT期及びU期の応募状況を踏まえ実施するかどうか等を検討。

3. 対象事業者

本事業への応募は、上記1(2)の要件を満たす事業を行う者(地方公共団体を含む、建築物の建築主)が行うこととします。 応募した事業提案が採択された場合、3.2に示す内容に従って補助金の交付に係る手続きを行い、事業を実施していただくことになります。したがって、具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案は受付けられません。
補助を受ける者は、事業提案を行い、採択を受けた建築主となります。
事業提案や諸手続において、建築主と書面による代理契約を交わした者が関係者として実務を遂行することを排除しません。

※過去3カ年内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)は、本補助金への申請が原則として制限されます。

※本補助金の申請にあたっては、申請の制限に係る事案の有無等を様式2.に記入して下さい。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が存することが判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。

4. 応募方法等の詳細

本ホームページに掲載する募集要領(令和4年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。

5. よくある質問

よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)

応募に関する問い合わせ先・応募書類の入手・提出先

本事業の内容や申請に際してご不明な点等ございましたら、評価事務局までご連絡下さい。
なお、質問・相談につきましては、原則として電話にてお願いいたします 。


「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局」
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
電話:03-3588-1808(月〜金 11:00〜16:00(祝日・年末年始を除く))
お問い合わせメールアドレス:sendo-shien@kiwoikasu.or.jp
※当面の間テレワーク実施によりメール対応とさせていただきます。