令和2年度住宅・建築物環境対策事業のうち「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」について、当事務局において令和2年度第2回分の提案(一般建築物及び木造実験棟)の募集を開始することとしましたので、お知らせします。
本補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本補助金に対し提案応募をされる方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、提案応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただきますようお願いします。
本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消を行う場合があります。
※木造実験棟については募集要領を参照して下さい。
(1)公募する事業の種類(一般建築物)
建築物における木造化の推進に向けたモデル性、先導性が高いプロジェクトとして選定されたものを補助の対象とします。(木造実験棟に関しては募集要領参照)。
(2)事業の要件
次の【1】から【6】までの全ての要件に該当するものであることが必要です。
なお、設計のみでその後の整備を伴わないプロジェクトは対象となりません。
※詳しくは「4.応募方法等の詳細」をご覧下さい。
本事業への応募は、上記1(2)の要件を満たす事業を行う者(地方公共団体を含む、建築物の建築主)が行うこととします。
応募した事業提案が採択された場合、3.2に示す内容に従って補助金の交付に係る手続きを行い、事業を実施していただくことになります。したがって、具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案は受付けられません。
補助を受ける者は、事業提案を行い、採択を受けた建築主となります。
事業提案や諸手続において、建築主と書面による代理契約を交わした者が関係者として実務を遂行することを排除しません。
※過去3カ年内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)は、本補助金への申請が原則として制限されます。
※本補助金の申請にあたっては、申請の制限に係る事案の有無等を様式2.に記入して下さい。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が存することが判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。
本ホームページに掲載する募集要領(令和2年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。
よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)